こんにちは。

営業権というのは、いわゆるブランドと言われる目に見えない超過収益力を意味し、事業譲渡や企業合併などのM&A取引があった場合に、買主側の無形固定資産として計上されるものです。

この営業権は、今まで減価償却資産として、5年で定額法での償却となっておりましたが、税務上月割計算がないという取り扱いとなっておりました。

つまり、3月決算法人が、2月に合併などにより営業権の支出があった場合、その事業年度において2か月分のみの償却ではなく、1年分の償却が可能でした。

しかし、税制改正により、29年4月1以降の取得分について、営業権の償却方法が月割に変更となりました。つまり、上記の事例の場合、2か月分のみの償却となります。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/29taikou_03.htm#03_03

営業権は金額の大きい取引となるため、税務上の処理を間違うと大きな影響があるため、当該改正には十分注意が必要です。

https://blogs.yahoo.co.jp/kagayandeoro2009/archive/2017/7/10